引き続き選挙の話。
私の住んでいるマンションのセキュリティが緩いせいか、
集合ポストに割とたくさんポスティングの印刷物が入ります。
職業柄、参考にさせていただくので、それ自体はいいんですけど、
その中に、とある政党の候補者さんの印刷物を発見。
時節柄だなと思い、せっかくなので改めてみると、
ポスティングではなく、郵便はがきでした。
タウンメール(配達地域指定郵便)かなと思いましたが、
なんと私の住所と氏名が記載されており、恐れ慄きました。
なんで、私の住所氏名を知っているのか……
その候補者さんや政党とはおつきあいがありません。
はがき自体は、選挙運動用通常葉書という制度で、
公費によって出せるそうです。
ただ、やはり何で住所氏名がわかったのかなと、
気になって調べましたところ、
選挙人名簿抄本の閲覧制度というのがあるそうで、
あー、それで調べたのねと、心の平穏を取り戻しました。
めでたしめでたし。
……
…
ところが、今回、メールマガジンでこの件を書くにあたって、
あらためて調べていったところ、
選挙人名簿抄本の閲覧制度について、気になる一文を発見してしまいました。
『閲覧は読み取り又は筆記に限られます。』
『コピー、スキャナー、カメラなどによる複写、撮影などは禁止です。』
…
この現代において、名簿の閲覧しながら筆記しますかね?
あいうえお順だったら、前の方だからかもしれませんが、
だとしても私の選挙区の有権者数は40万人超です。
果たして、偶然、名簿で筆記したのか、どこかから持ってこられたのか。
私の個人情報、大丈夫なんでしょうか笑
それでは皆さんは、今日も心穏やかに過ごせますように!
次回は11月15日配信の予定です。